障害年金の申請を通じて生活再建や就労支援に伴走する「社会福祉士・社会保険労務士・行政書士」事務所
「障害年金」を起点にした生活再建を支援する『社会福祉士 社会保険労務士 行政書士』事務所
① 「相談」してみる
「電話・メール・ZOOM・対面」どんな方法でもすぐに対応します。
お困り事について、感じているままお伝え下さい。
② 「面談」を行う
「今後の流れや費用」について説明します。
障害の状況について、ヒアリングを行います。
⇒「これまでの経緯などが分かる資料」「年金番号かマイナンバーの分かる物」があれば、ご用意下さい。
③ 「依頼しよう」と思ったら
事務所で用意する「委任状」に記入する。
⇒以後の年金事務所・病院・支援機関への相談・手続きを代行します。
④ 「申請書類の作成」を開始
年金事務所・病院・支援機関との連携・相談を開始します。
病院への診断書等の作成依頼や受け取り等も、全て事務所が対応します。
申請書類は全てこちらで作成します。また、提出前に内容の確認をして頂き、加筆修正します。
⇒随時、進捗状況をお伝えします。
⇒書類の準備には最短1ヶ月程度かかります。
⑤ 申請書類を「申請する」
事務所が年金事務所に必要書類を提出します。
⇒診査結果の通知が届くまで、通常3ヶ月程度かかります。
⇒なお、⑤まで費用はかかりません。(診断書作成料・交通費・郵便費等の実費のみです。)
⑥ 「通知」が届く
ご自宅に審査結果の通知が届きます。
「支給決定」の場合、年金受給が開始します。
⇒ 初回入金確認後、費用の支払いを行います。
⇒「不支給決定」の場合には費用の支払いはありません。また、審査請求等の事後対応を検討します。
⑦ 受給開始後の「アフターフォロー」
障害年金を活用した生活再建についてのご相談に応じます。
⇒収入源を確保した後の進路相談に応じています。ご希望でしたら、障害年金申請完了後でもご相談下さい。生活環境の調整について支援を継続します。
随時、相談支援業務従事者との連携体制を取っております。
「基幹相談支援センター」「中核地域生活支援センター」「就労支援事業所」「地域包括支援センター」「病院の地域連携室」「支援学校」等に所属するソーシャルワーカーの方で「障害年金」「成年後見」等へのニーズをお持ちのクライエント様にお心当たりがございましたら、いつでもご相談下さい。
制度についてのご質問への応答や、所属施設・住居での面談に同席し、年金制度等についての情報提供を行っております。
交通費を含め、費用は一切必要ありません。
このホームページが役に立ったかどうか分からないですが、最後のページまで読んで頂き
どうもありがとうございます!
ここまでお読みになったという事はきっと今、相当苦しんでおられるのだろうと思います。
誰か困ってる人がそばにおられるのだろうと思います。
ご心労、お察し致します。
もし今の「障害」から抜け出したいと思っているのなら、私は身方します。
日本中どこにでも申請しに行きます。
そして、もし申請がダメだったとしても約束します。
私は絶対に最後まで一緒に生還方法を考えます。
生還の極意は『最後まで諦めず「可処理」に取り組むこと』です。
どんなことでも相談下さい。
一緒に生還方法を見つけましょう。
追伸:
【障害年金の申請依頼をしてくれた方へ】
その後、いかがお過ごしでしょうか?
特に用がなくてもいいので、おヒマなら電話して下さい。
おしゃべりしましょう。
『社会保障申請技術』
所長 廣末高明
《保有資格》
社会福祉士 社会保険労務士 行政書士
調理師 大型自動二輪免許 合気道範士
《師匠》
ベア・グリルス マクガイバー
《愛読書》
MASTERキートン GOLDEN BOY
《好きな言葉》
人間の最上の財産は彼の足元にある
《好きなお店》
小諸そば
《お断りな事》
船旅 労務
《生きがい》
野営と犬(けん・ぱぴぃ・もこ)と合気道
日夜、今も、生還技術を探求中
ソーシャルワークの課程で直面する課題を社会保障制度や関係者に対し申請することで依頼者を困窮から生還させる、それが『申請技術』です。
代表の廣末高明と申します。
医療機関の事務長時代、患者の抱える医療以外の問題…「お金・知識・援助」不足の困窮問題解決に取り組んでいました。
また、さまざまな事情によって生活保護受給者となった方達の宿泊施設にて社会復帰支援に取り組んでいました。
実際に要支援者と接する医療介護福祉従事者は共通して献身的であり、それぞれの専門知識研鑽努力を惜しまない方達ばかりでした。
「健康保険法」という法律があります。
一般の方にとって健康保険法は「保険証」の法律です。
医師にとっては「負担割合」を確認するための法律です。
「厚生年金保険法」という法律があります。
一般の方にとって厚生年金保険法は「天引きされる保険料と老齢・障害・死亡時」の法律です。
医師にとっては「診断書」を記載するための法律です。
一般の方も医師も障害年金を申請した時の診断基準まで把握する方は稀です。
同じ制度でも取り扱う立場によって関係する面が違い、完全に使いこなせる人はいないと言っていいでしょう。
厚生労働省は本当にあらゆる困窮に対応するための制度を準備してくれています。
しかし、困窮対応制度を知っているだけでなく、援助技術から申請技術まで使いこなす役割を担う人はいません。
ゆえにここに援助技術から申請技術まで網羅的に支援するブローカー的立ち位置をとる社会保障申請技術の開設に至りました。
僕の持つ生還技術がお役に立つことがあれば幸いです。
どなたでも遠慮なくお声がけください。