障害年金の申請を通じて生活再建や就労支援に伴走する「社会福祉士・社会保険労務士・行政書士」事務所
障害年金制度においての「障害」とは、病気や怪我をしているという事ではありません。
診断名に対応して支給決定がなされるのではなく、その傷病によって「就労する場面」や「日常生活を送る場面」において、「傷病がどの程度の障害となっているか」を基準に照らし、判定がなされます。
単に提出に必要な書類を揃え提出して受理されるだけでは、判定者側に正確に障害状態が伝わらない可能性がある点に注意して下さい。
「どのような基準に則り」、その基準に対して「どのような資料を作成し、添付したか」によって、同じ障害状態にある方でも支給決定の結果が違ってしまいます。
また、不支給決定となった場合、行政庁に対する「審査請求・再審査請求」といった不服申立制度や裁判所に対する「取消訴訟」といった対処方法をとることになり、更なるご負担となってしまいます。
もしご自身で障害年金の申請をお考えの場合には
・審査基準
・添付資料
・不服申立 取消訴訟
・関連する社会関係法令や判例
についての知識をあらかじめ予習しておく必要がある点に留意して申請に取り組んで欲しいと思います。
申請手続きについて一通り把握することが難しい場合には、経験豊富な専門家である社会保険労務士にご依頼下さい。
上記の診断名に該当しているというだけでは障害年金は支給されません。
病状により「日常生活上」「職業生活上」どのような障害が生じているのかを国に具体的に理解させ、等級を正確に判定して貰えるような書類を作成する申請技術が必要です。
初めて申請を試みる方にとって、国の判定者が「どんな基準を用いて、何の資料の内容を確認するか」を予め把握することは難しく、これは本人やご家族の方だけではなく、本人を担当しているソーシャルワーカーが代筆する場合にも同様です。
「診断書等を揃えて提出する障害者手帳」の申請と比較して、「年金制度に精通した医師の診断書と、本人が内容を構成した申立書等を揃えて提出する障害年金」では、より要件が厳しいことは明らかです。
障害年金は書類審査です。本人面談は行いません。
書面のみでも「障害による現状の生きづらさ」が正しく伝わるような申請を行いましょう。